訪問診療回数が多い医療機関減算(新設)2024年まで経過措置

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訪問診療回数が多い医療機関減算(新設)2024年まで経過措置

  • 公開日 2024.11.05
  • 更新日 2024.11.20

管理料=在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料

訪問診療の頻度が高い医療機関では、患者一人あたりにおける直近3ケ月の訪問診療回数が12回以上(末期がん患者は除く)の場合には、その後直近1ケ月間は同一患者において同一月における訪問診療を5回以上実施した場合、5回目以降の当該訪問診療については50/100に減算されます。

①算出方法

各月の1日時点の直近3ケ月の訪問診療回数により算出

②所定の要件

直近1年間に5以上の医療機関から文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績

直近1年間の看取りの実績20件以上、又は15歳未満の超重症児及び準超重症児に対して月3回以上訪問診療実施、管理料を10件以上算定

直近3ケ月管理料を算定した患者割合が7割以下

直近3ケ月管理料wp算定した患者のうち、要介護3以上又は別表第8の2に定める状態の割合が5割以上

※上記の算定には特別の関係の医療機関の件数も含まれる

1診療所でも要件を満たしてしまうと、全診療所が減算となるので注意が必要

作成日2024年11月5日

作成日2024年11月5日