2024.06.07
クリニック奮闘記
Vol.708 令和6年度診療報酬改定における在宅診療点数まとめ
令和6年度の診療報酬改定における在宅診療関連の具体的な点数は以下の通りです。
在宅医療情報連携加算
- 在宅医療情報連携加算: 100点
ICTを利用して記録を共有する際に算定
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
- 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料: 200点
在宅で療養する末期がん患者の急変時にICTを活用して情報を共有し、指導を行った場合に算定
往診時医療情報連携加算
- 往診時医療情報連携加算: 200点
在支診・在支病以外の保険医療機関が訪問診療を行う際に算定
在宅療養移行加算
- 在宅療養移行加算1: 316点(改定前は216点)
- 在宅療養移行加算2: 216点(改定前は116点)
- 在宅療養移行加算3: 216点(新設)
- 在宅療養移行加算4: 116点(新設)
在支診・在支病以外の保険医療機関が行う訪問診療について、24時間対応の体制整備を評価する
在宅ターミナルケア加算
- 往診料 在宅ターミナルケア加算: 3,500~6,500点
死亡日および死亡日前14日以内に退院時共同指導を実施し、訪問診療または往診を行った場合に算定
看取り加算
- 往診料 看取り加算: 3,000点
退院時共同指導を実施した上で往診を行い、在宅で患者を看取った場合に算定
その他
- 在宅患者訪問診療料のターミナルケア加算
死亡日および死亡日前14日以内の計15日間に2回以上往診または訪問診療を行った患者、および退院時共同指導を行った患者に対して算定されるように拡大
これらの具体的な点数改定により、在宅医療の質の向上と患者の安全・安心の確保が期待されています。特に、ICTを活用した情報連携の強化や、24時間対応体制の整備は、在宅医療の現場で重要な役割を果たすと考えられます。