訪問診療におけるレセプトチェックマニュアル

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レセプトチェックポイント

在宅医療

訪問診療におけるレセプトチェックマニュアル

  • 公開日 2024.10.22
  • 更新日 2024.10.22

訪問診療におけるレセプト作成時のポイントを整理しております。

【在宅自己注射指導管理料】

「在宅療養指導管理料」を算定する場合

アルコール等の消毒薬、衛生材料(脱脂綿、ガーゼ、絆創膏)、酸素、注射器、注射針、翼状針、膀胱洗浄用注射器、クレメン等は指導管理料を算定する医療機関が提供する

 

例1)   医療機関から患者さんに注射薬剤・注射針を提供または、注射器などを処方した場合は次の項目の算定ができる

・在宅自己注射指導管理料

・注射薬剤料

・注射針加算

・注射器加算(針一体型のキットを処方した場合には算定不可)

 

例2)   院外処方箋で、注射薬剤・注射針・注射器などを処方した場合

・在宅自己注射指導管理料が算定できる。

※在宅自己注射指導管理料に関する薬剤だけを処方箋で処方した場合は、処方箋料は算定できない。

 

「初診月での指導算定」

外来で2回受診を経て指導を行った場合に算定できる。但し、他医療機関で指導歴がある患者さんは初診日においても算定できる。

 

「導入初期加算」

・3月の間、月1回に限り算定できる。但し、処方の内容に変更があった場合(一般的名称に変更)は、更に、1回に限り算定できる。

※過去1年以内に使用した一般的名称に変更した場合は算定できない。

※転医してきた場合、条件を引き継ぐので算定できない。

・初回算定月が起算日となり、連続月で処方有り無しに関わらず3月までしか算定できない。

 【悪性腫瘍マーカー】

・血液検査

・検体検査、生化学的検査(Ⅱ)

・癌確定病名 → (13)医学管理「悪性腫瘍特異物質治療管理料」

 癌の状態を確認した上で今後の治療方針を考え、管理を行っていくことを評価した点数。

・癌疑い病名 → 癌が確定していないので、検査を実施したことにより(60)検査料を算定する。

・同一月に「腫瘍マーカー検査料」と「悪性腫瘍特異物質治療管理料」は弊算定できない。

 管理料で算定する場合

イ、尿中BTAだけの場合 → 220点

ロ、尿中BTA以外の検査項目を1項目のみ検査した場合 → 360点

尿中BTA以外の検査項目を2項目以上検査した場合 → 400点

※尿中BTAと尿中BTA以外の項目を同時に検査した場合は、尿中BTA以外の項目数のみ数えて算定する。

※尿中BTA → 膀胱癌であると既に確定診断がされた患者に対して、膀胱癌再発の診断のために行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、イを算定する。

・1回目の「悪性腫瘍特異物質治療管理料」を算定する場合、ロの点数に加算(150点)ができる。但し、前月に「腫瘍マーカー検査料」を算定していた場合、初回月加算は算定できない。

(例)3月に「腫瘍マーカー検査料」を算定していた場合、翌月の4月に「悪性腫瘍特異物質治療管理料」は算定できない。

・初診で癌が確定している場合 → 初診から管理料で算定することもできる。

・術後の場合 → 管理料が算定できる。

・転移性の癌疑いで検査した場合 → 管理料が算定できる。

・原発性の癌疑いで検査した場合 → 検査料を算定できる。

 検査料で算定する場合

・検査料(検査を実施した都度算定)

※2項目 → 230点、3項目 → 290点、4項目以上 → 420点(尿中BTAは除く。尿中BTA単独 → 80点)

・検体採取料

※静脈採血料(B-V)30点(6歳以上)

・判断料(各区分ごとに月1回のみ算定できる)

※生化学的検査(Ⅱ)144点

・特定疾患療養管理料と弊算定可能。 

悪性腫瘍が確定した場合であっても、悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に、腫瘍マーカ

ー検査料、判断料が算定できる検査がある。

悪性腫瘍特異物質治療管理料(腫瘍マーカー)と同日に他の血液検査(抹消血液一般など)

・採血料 → 算定不可

・判断料 → 算定可

作成日2024年10月22日

・悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する日以外であれば(検査日が別日)、採血料は算定できる。

※腫瘍マーカー以外の生化学(Ⅱ)の検査を行った場合 → 生化学(Ⅱ)の判断料も算定できる。