整形外科
整形外科における算定上のポイント
- 公開日 2024.10.22
- 更新日 2024.10.22
【 整形外科 】
■関節リウマチに関する取扱い
【免疫関連検査の算定条件】
・RF定量、MMP-3、抗ガラクトース欠損IgG抗体、C1q結合免疫複合体、モノクローナルRF結合免疫複合体、IgG型リウマトイド因子のうち3項目以上を実施した場合、2つに限り算定
・抗ガラクトース欠損IgG抗体とRF定量を実施した場合は、主たるもののみの算定
・抗シトルリン化ペプチド抗体、MMP-3、抗ガラクトース欠損IgG抗体、C1q結合免疫複合体、モノクローナルRF結合免疫複合体、IgG型リウマトイド因子、C3d結合免疫複合体のうち2項目以上を実施した場合、主たるもののみ算定
【抗シトルリン化ペプチド抗体検査の適応】
検査の適応は以下のいずれかに限られます:
・関節リウマチと確定診断できない場合には、原則1回請求ができますが、検査結果が陰性の場合は3月に1回算定でき、その際には検査値をレセプトの摘要欄に記載する必要があります。
・治療薬の選択のために行う場合も1回のみの算定になりますが、治療経過により再度の薬剤選択が必要な場合は、同様に3月に1回算定できます。この場合も、レセプトの摘要欄に必要性の記載が必要です。
【骨塩定量検査】
・骨塩定量検査の場合、検査の種類に関わらず、4月に1回に限り算定が可能です。ただし、算定日には外来管理加算は算定できません。
【神経障害性疼痛の薬剤】
・プレガバリン(リリカ)やミロガバリン(タリージェ)は、原疾患名が明確に記載されていないと査定できません。
【局所麻酔剤の使用による注射】
・局所麻酔剤(例:キシロカインなど)を使用する場合は、「麻酔トリガーポイント注射(1日につき1回、80点)」で算定
・局所麻酔剤が含まれていない場合は、「皮下、筋肉内注射(20点)」で算定
作成日2024年10月22日