整形外科
慢性疼痛疾患管理料
- 公開日 2024.11.22
- 更新日 2024.11.22
外来にて、変形性膝関節症、筋膜性腰痛症を主病とする患者さんに対して、療養上必要な指導を行った場合月1回算定130点を算定するものです。
同時に算定不可のものとしては下記のようなものがあります。
介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出カレーザー照射、肛門処置
実際の実務での算定では特に消炎鎮痛等処置を行った場合
慢性疼痛疾患管理料 (130点)算定と比較すると、消炎鎮痛等処置35x3=105点との差は25点となります。
作成日2024年11月22日