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時間外対応加算
- 公開日 2024.11.22
- 更新日 2024.11.22
【算定要件】
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所において再診をおこなった場合には、区分に従い、次に掲げる点数を加算する
時間外対応加算1(5点)
時間外対応加算2(4点)
時間外対応加算3(3点)
時間外対応加算4(1点)
【施設基準の要件】
① 時間外対応加算1
・診療時間外に定期的に受診のある患者から電話等の問い合わせに対し、診療所の常勤医師や看護師や事務員等が常時対応できる体制を整備すること
・必要に応じて外来診療や往診、他の医療機関との連携や緊急搬送等の対応を行うこと
・対応者、緊急時の対応方法、連絡先等を院内掲示や文書の配布や診察券への記載等で患者に周知すること
② 時間外対応加算2
・診療時間外に定期的に受診のある患者から電話等の問い合わせに対し、診療所の非常勤医師や看護師や事務員等が常時対応し、必要に応じて患者のカルテを閲覧出来る体制を整備すること
・対応者、緊急時の対応方法、連絡先等を院内掲示や文書の配布や診察券への記載等で患者に周知すること
③ 時間外対応加算3
・診療時間外の夜間数時間に定期的に受診のある患者からの電話等の問い合わせに対し、診療所の常勤医師や看護師や事務員等が常時対応する体制を整備すること
・休診日や深夜は留守番電話等で地域の救急医療機関を案内すること
・対応者、緊急時の対応方法、連絡先等を院内掲示や文書の配布、診察券への記載等で患者に周知すること
④ 時間外対応加算4
・定期的に受診のある患者からの電話等の問い合わせに対し自院と最大2つの診療所で連携し診療時間外の数時間対応できる体制を整備
・休診日や深夜は留守番電話等で地域の救急医療機関を案内すること
・対応者、緊急時の対応方法、連絡先等を院内掲示や文書の配布、診察券への記載等で患者に周知すること
クリニック内で診療時間外の対応方法を決めて、厚生局に施設基準の届け出を提出することで再診料につど加算できます。時間外加算と違い、診療時間内でも算定できますので、患者様へのご説明に注意が必要です。
作成日2024年11月22日