内科
小児科外来診療料の算定のポイント
- 公開日 2024.12.12
- 更新日 2024.12.16
小児科外来診療料
小児科を標榜する保険医療機関で、6歳未満の乳幼児に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定できる。(入院中の患者は算定不可)
■ 小児科外来診療料の診療報酬点数
1処方箋を交付する場合 初診時604点 再診時410点
1以外の場合初診時721点 再診時528点
同日再診の場合でも、1日につきのため、重ねて算定不可。
☆ミスのおきやすいポイント
同一月において、院外処方箋を交付した日がある場合、「処方箋を交付する場合」を算定。
ただし、院外処方箋を交付している患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は、「1以外の場合」の小児科外来診療料の点数を算定可能。
理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載。
作成日2024年12月12日