耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
- 公開日 2024.12.16
- 更新日 2024.12.16
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 150点 月1回
算定要件
・15歳未満の患者であること
・滲出性中耳炎を発症してから3ヵ月以上遷延していること、もしくは当該管理料を算定する前の1年間において3回以上繰り返し滲出性中耳炎を発症している患者であること
・耳鼻咽頭科と他の診療科を併せて標榜する保険医療機関にあっては、耳鼻咽頭科を専任する医師が当該指導管理を行った場合に限り算定可能とし、同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せて担当している場合にあっては算定できない
・医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要な指導管理を行い、診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載することが必要
算定上の注意
・初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1ヶ月を経過した日以降に算定
・電話等により行われた場合は、耳鼻咽喉科特定疾患療養管理料は算定不可
・算定は月1回に限り算定可能
作成日2024年12月16日