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医療DX推進体制整備加算
- 公開日 2024.12.16
- 更新日 2024.12.16
医療DX推進体制整備加算1 11点
マイナンバーカード健康保険証利用について、十分な実績を有していること。
マイポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
医療DX推進体制整備加算2 10点
マイナンバーカード健康保険証利用について、必要な実績を有していること。
マイポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
医療DX推進体制整備加算3 8点
マイナンバーカードの健康保険利用について、実績を有していること。
いずれの加算も施設基準(医科医療機関)、届出要
初診時、月1回に限り算定可能
算定要件
・医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として月に1回に限り算定可能。
施設基準
・オンライン請求を行っていること。
・オンライン資格確認を行う体制を有していること。
・医師が電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察を行う診察室、手術室又は処置室において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
・電子処方箋を発行する体制を有ていること(経過措置:令和7年3月31日まで)
・電子カルテ情報共有を活用できる体制を有していること(経過措置:令和7年9月30日まで)
・マイナンバーカードの健康保険証の使用について、実績を一定程度有していること(令和6年10月1日から適応)
・医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。
ポイント
※令和6年10月は利用率15%(加算1)、10%(加算2)、5%(加算3)からスタートし、令和7年1月に基準を30%(加算1)、20%(加算2)、10%(加算3)に引き上げる。
※令和7年4月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、今後検討し、設定。
作成日2024年12月16日