短期滞在手術等基本料1

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整形外科

短期滞在手術等基本料1

  • 公開日 2025.02.20
  • 更新日 2025.02.20

(事例)
短期滞在手術等基本料1算定においてリハビリ・関節ブロック注射は算定可能か。

(回答)

リハビリ・注射は包括にふくまれていないため算定可能である。

算定要件
・厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合(同一の日に入院及び退院した場合に限る。)は、短期滞在手術等基本料1を算定する。 
ただし、当該患者が同一の疾病又は負傷につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。
 
・第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げるものは、短期滞在手術等基本料1に含まれるものとする。

下記の検査等の項目は短期滞在手術等基本料1に包括されます。

・尿中一般物質定性半定量検査
・血液形態・機能検査の一部(末梢血一般検査等)
・出血・凝固検査の一部(出血時間等)
・血液化学検査の一部(総ビリルビン等)
・感染症免疫学的検査の一部(梅毒血清反応等)
・肝炎ウイルス関連検査の一部(HBs抗原等)
・血漿蛋白免疫学的検査の一部(C反応性蛋白等)
・心電図検査
・写真診断
・撮影
・麻酔管理料(Ⅰ)
・麻酔管理料(Ⅱ)

作成日2025年2月20日