診療情報提供書及び訪問栄養食事指導指示書

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診療情報提供書及び訪問栄養食事指導指示書

  • 公開日 2025.02.26
  • 更新日 2025.02.26

(事例)診療所外の管理栄養士による「診療情報提供書及び訪問栄養食事指導指示書」は指示書料として算定できるか

(回答)管理栄養士の方への指示は、在宅患者訪問栄養指導料にて規定されている必要事項となるため、所定点数に含まれ、残念ながら指示   

    書料として算定することはできない

 ●算定点数について

在宅患者訪問栄養食事指導料1
イ 単一建物診療患者が1人の場合 530点
ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 480点
ハ イ及びロ以外の場合 440点
在宅患者訪問栄養食事指導料2
イ 単一建物診療患者が1人の場合 510点
ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 460点
ハ イ及びロ以外の場合 420点

 

※1と2の違いについて
在宅患者訪問栄養食事指導料1は、保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基づき、指導を行った場合に算定します。
在宅患者訪問栄養食事指導料2は、診療所において、当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、対面による指導を行った場合に算定します。

 

とありますので、診療所内に管理栄養士の方がいて先生が指示書を作成し、管理栄養士の方が指導を行った場合には、在宅患者訪問栄養食事指導料1を算定でき、診療所外の管理栄養士から依頼があり、先生が指示書を作成し、管理栄養士の方が指導を行った場合には、指導を行った管理栄養士側が在宅患者訪問栄養食事指導料2を算定することとなっております。

 作成日2025年2月26日