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治療(通院)再開時の、初診料の算定について
- 公開日 2025.02.27
- 更新日 2025.02.27
【テーマ】
治療(通院)再開時の、初診料の算定について。
【点数】
初診料:291点
【算定要件】
・保険医療機関において初診を行った場合に算定する。
・ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、253点を算定する。
〈事例〉
●問題点
:数ヶ月前ぶりの受診であったため、以前の病名を残したまま当月初診料を算定。
●解決策
:診療再開時の取り扱いについて、診療報酬点数より下記の通りとなります。
:(14)患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において、1月の期間の計算は、例えば、 2月 10 日~3月9日、9月 15 日~10 月 14 日等と計算する。
よって、この場合のポイントは
・「期間が空いた事由が患者の任意によるものか(=患者都合)」となります。
そのため、次のことを確認する必要がある。
①受診期間が空いた理由は患者都合によるものかのご確認をいただく。
②以前の症状(病名)は継続となるのか。
③①患者都合によって期間が空いている かつ ②以前の症状(病名) である場合、以前の病名の転帰漏れと判断され査定となるリスクを減らすために、①.②の内容を含んだ詳記の記載を推奨。
作成日2025年2月27日