耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科領域の内視鏡検査算定時の注意点
- 公開日 2025.03.21
- 更新日 2025.03.21
●喉頭ファイバースコピー 600点
・咽頭炎や扁桃炎では算定不可。
・急性咽頭喉頭炎など内視鏡が必要な範囲であることがわかる病名が必要。
・咽頭異物、声帯結節症に対する算定は認められる。(令和6年6月28日疑義解釈より)
・睡眠時無呼吸症候群の診断では1回のみ算定可能。
●中耳ファイバースコピー 540点
・中耳内を観察した場合に算定可能。よって、鼓膜穿孔のある疾患が対象となる。(慢性中耳炎や外傷性鼓膜穿孔など)
・鼓膜穿孔のない急性中耳炎・滲出性中耳炎では算定できない。(令和6年6月28日疑義解釈より)
・外耳炎や、外耳道異物あるいは鼓膜穿孔の確認等での算定は不可。
●嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー 600点
・副鼻腔炎や上喉頭炎などの炎症状態の確認
・鼻出血の出血場所の確認
・副鼻腔手術後の定期的な観察
・アレルギー性鼻炎では査定対象。
【その他注意点】
※月2回実施した場合は2回目の点数=所定点数×0.9
※月2回実施した場合はコメントの追記があると良い(必ずしも査定が回避できるものではなく、適切な頻度でないと病名があっても過剰と判断される場合もある)
※術後の定期的な検査の場合でも、頻度が適切か
※地域差等あるため疑問がある場合は各審査機関に確認が必要
作成日2025年3月21日