在宅医療
訪問看護指示料
- 公開日 2025.03.26
- 更新日 2025.03.26
訪問看護指示料 300点 月1回
在宅での療養を行っている患者であって、病気やけがにより通院での療養が困難な患者に対する適切な在宅医療を確保するため、主治医が診療に基づき訪問看護の必要性を認め、当該患者の同意を得て訪問看護指示書に有効期間(6か月以内に限る)を記載し、訪問看護ステーションに対して交付した場合に算定。
【注意点】
- 患者1人につき月1回に限り算定。
- 訪問看護指示書補発行できるのは原則主治医1人。複数の医療機関や複数の診療科の医師から訪問看護指示書の交付を受けることはできない。
- 2か所の訪問看護ステーションが訪問看護を行っている場合は、2か所それぞれに主治医1人から訪問看護指示書を交付する。
ただし、訪問看護指示料の算定は1月に1回を限度として算定する。
特別訪問看護指示加算 100点 月1回
急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要と主治医が認めた場合、当該患者の同意を得て特別訪問看護指示書を交付した場合に算定。
【注意点】
- 特別訪問看護指示書は、診療に基づき、急性増悪、末期の悪性腫瘍等以外の終末期、退院直後で週4回以上の頻回な訪問看護の必要を認めた場合に交付。
- 以下の厚生労働大臣が定める者については1月に2回まで算定可能。
*気管カニューレを使用している状態にある者
*真皮を越える褥瘡の状態にある者
- 特別訪問看護指示書のみの交付は不可。通常の訪問看護指示書を交付したうえで、特別訪問看護指示書の交付が必要。
そのため、訪問看護指示書を交付した月に特別訪問看護指示書を2回交付した場合は2回とも加算の算定は可能。
次の月にも特別訪問看護指示書を交付する必要がある場合には、新たに訪問看護指示書の交付が必要。
- 指示を出した診療の日から14日以内に限り、訪問看護の実施が可能。
手順書加算 150点
主治医が特定行為に係る管理の必要を認め、訪問看護ステーション等の看護師に対して手順書を交付した場合に算定可能。
【注意点】
- 患者1人につき6月に1回に限り算定可能。
- 特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは以下に掲げるもの
*気管カニューレの交換
*胃ろうカテーテルもしくは腸ろうカテーテルまたは胃ろうボタンの交換
*膀胱ろうカテーテルの交換
*褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
*創傷に対する陰圧閉鎖療法
*持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
*脱水症状に対する輸液による補正
衛生材料等提供加算 80点
必要な衛生材料および保険医療材料を提供した場合に算定可能。
【注意点】
- 患者1人につき月1回に限り算定可能。
- 在宅療養に必要な衛生材料および保険医療材料の把握に努め、十分な量の衛生材料等を支給すること。
作成日2025年3月26日