小児特定疾患カウンセリング料

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小児科 精神科

小児特定疾患カウンセリング料

  • 公開日 2025.03.29
  • 更新日 2025.03.31

小児特定疾患カウンセリング料

小児科もしくは心療内科を担当する医師又は医師の指示を受けた公認心理師が療養上必要なカウンセリングを同一日内に1回以上行った場合に、保健医療機関単位で算定可能。

※入院中の患者は算定不可。

 

【小児特定疾患カウンセリング料対象患者】

㋐気分障害の患者

㋑神経症性障害の患者

㋒ストレス関連障害の患者

㋓身体表現性障害(小児心身症を含む。また、喘息や周期性吐症等の状態が心身症と判断される場合は対象となる。)の患者

㋔生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(摂食障害を含む。)の患者

㋕心理的発達の障害(自閉症を含む。)の患者

㋖小児期又は青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(多動性障害を含む。)の患者※小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者には、登校拒否の者及び家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある者も含まれる。

 

【小児特定疾患カウンセリング料診療報酬点数】

イ 医師による場合

(1)初回800点

(2)初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合

・月の1回目600点

・月の2回目500点

(3)初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場合

・月の1回目500点

・月の2回目400点

(4)初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行った場合

  400点

ロ 公認心理師による場合

  200点

※初回のカウンセリングを行った日〜2年以内の期間では月2回まで、2年~4年までは1回に限り算定可能となるが、4年以上は算定ができません。

 

【情報通信機器を用いて行った場合の小児特定疾患カウンセリング料診療報酬点数】

イ 医師による場合

(1)初回696点

(2)初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合

・月の1回目522点

・月の2回目435点

(3)初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場合

・月の1回目435点

・月の2回目348点

(4)初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行った場合

  348点

※情報通信機器を用いた診療の届出要

 

【通知】

「イ」医師による場合

乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族に対して日常生活の環境等を十分勘案した上で、小児科又は心療内科の医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定する。

「口」公認心理師による場合

・20分以上カウンセリングを行った場合に算定可能

・一連のカウンセリングの初回は当該医師が行う

・継続的にカウンセリングを行う必要があると認められる場合においても、3か月に1回程度は医師がカウンセリングを行う必要がある

 

Q&A

問:小児特定疾患カウンセリング料を算定するにあたり、年齢制限はありますか。

答:18歳未満の患者もしくは家族に対し、療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定可能。

【まとめ】

小児特定疾患カウンセリング料は、令和6年診療報酬改定で要件及び評価について見直しがされ、算定期間の上限が2年から4年へ引き延ばされ、情報通信機器を用いたカウンセリングについても新設されました。

なおレセプト請求の際には、第1回目のカウンセリングを行った年月日をコメントコードより記載することが必須となるため注意が必要です。

 

作成日2025年3月29日