在宅医療情報連携加算

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在宅医療情報連携加算

  • 公開日 2025.04.19
  • 更新日 2025.04.19

在宅医療情報連携加算 100

(在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料に対する加算点数)

 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の関係職種が、ICTを用いて記録した患者さんの診療情報を活用して、医師が計画的に医学管理を行った場合に加算ができる。

 

【施設基準】

①患者の診療情報をICTによって共有できる関係機関の数が5つ以上ある

②地域においてICTを用いた診療情報の連携を希望する医療機関が現れた場合には、連携体制を構築する

③厚生労働省が定める『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』に対応している

④連携体制を構築していることや、連携する医療機関の名称を見やすい場所に掲示してWebサイトに掲載する

 

【算定要件】

医師による診療時の診療情報を記録し、医療関係職種等に共有することについて、患者からの同意を得ている。

また、以下の内容を記録する必要がある。

 

①次回の訪問診療の予定日及び当該患者の治療方針の変更の有無
②当該患者の治療方針の変更の概要(変更があった場合)
③患者の医療・ケアを行う際の留意点(医師が、当該留意点を医療機関職員等に共有することが必要と判断した場合)
④患者の人生の最終段階における医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望(患者又はその家族から取得した場合)

 医療関係職種がこれらの情報を取得した場合は、医師と同様に記録が必要。

また、訪問診療を行う場合に、過去90日以内に記録された患者の医療・ケアに関する情報をICTを用いて取得した数が1つ以上なければならない。
医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うにあたって助言を求められたら、適切に対応することも必須。

 作成日2025年4月19日