心理支援加算

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精神科

心理支援加算

  • 公開日 2025.04.24
  • 更新日 2025.04.24

心理支援加算 250 点(月2回)

※通院・在宅精神療法(1回につき) に対する加算

 

【算定要件】

・(1)心理に関する支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が、対面による心理支援を30分以上実施した場合に、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り算定できる。(通院・在宅精神療法を実施した月の別日に当該支援を実施した場合においても算定可。)

・(2)実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 対象患者:外傷体験(※1)を有し、心的外傷に起因する症状(※2)を有する者として、精神科医が心理支援を必要と判断したもの
(※1)身体的暴行、性的暴力、災害、重大な事故、虐待若しくは犯罪被害等
(※2)侵入症状、刺激の持続的回避、認知と気分の陰性の変化、覚醒度と反応性の著しい変化又は解離症状
イ 医師は当該患者等に外傷体験の有無等を確認した上で、当該外傷体験及び心的外傷に起因する症状等について診療録に記載する。

 

【適応病名】

心的外傷後ストレス障害

作成日2025年4月24日