X-Pの算定について(間違いやすい算定例)
- 公開日 2025.10.01
- 更新日 2025.10.01
【X-Pの算定について】
1.「両側変形性膝関節症」においての算定にて、Drの指示で「両膝の経過観察のため」X-P撮影
Dr指示 Drの指示に従っての算定
部位:両膝/2方向×2 部位:右膝/2方向
部位:左膝/2方向
解説
Drの指示では両膝の経過観察のための撮影の指示があり、なおかつ両側の病名があるため左膝と右膝それぞれの算定が可能。
両側変形性膝関節症や両側変形性肘関節症等「両側」の病名に対してX-Pの指示が「両膝」「両肘」であった場合、別部位と考えられるため左右それぞれ算定できる。
右または左変形性膝関節症等の片側のみの病名で「両膝」等のX-P指示が出た場合は、片側分の点数(部位コメントは両膝等とする)で算定する。(両膝対照部位比較等のコメントがあると良い)
2.「胸腰椎移行部圧迫骨折」において算定にて、Drの指示で胸椎・腰椎のX-P撮影
算定例 Drの指示にしたがっての算定
部位:胸椎/1方向 部位:胸腰椎/1方向×1
部位;腰椎/1方向
解説
Drの指示では胸椎・腰椎で病名は胸腰椎移行部圧迫骨折。エックス線診断通則の通知(2)に
(2) 「2」又は「3」の「同一の部位」とは、部位的な一致に加え、腎と尿管、胸椎下部と腰椎上部のように通常同一フィルム面に撮影し得る範囲をいう。
ただし、食道・胃・十二指腸、血管系(血管及び心臓)、リンパ管系及び脳脊髄腔については、それぞれ全体を「同一の部位」として取り扱うものである。
とあり、胸腰椎移行部は「胸椎下部と腰椎上部」にあたるため一連の撮影と解される。
胸椎・腰椎それぞれ撮影している場合は対応する病名が必要。
3.「入院前の検査」指示で胸部・腹部のX-P撮影
算定例 Drの指示にしたがっての算定
部位:胸部・腹部/1方向×2 部位:胸部/1方向
部位:腹部/1方向
解説
Drの指示が胸部・腹部分かれての指示である場合はそれぞれ算定できる。
胸腹部でオーダーが出ていた場合は、放射線科へ一連で撮影していないか確認するのも良い。
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