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一般名処方加算1・2
- 公開日 2025.09.22
- 更新日 2025.09.22
内容:一般名処方加算1・2
〇別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。
・交付した処方箋に含まれる医薬品のうち、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合:一般名処方加算1 10点
・1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合:一般名処方加算2 8点
【算定要件】
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方箋を交付した場合に限り算定できるものである。品目数については、一般的名称で計算する。ただし、投与経路が異なる場合は、一般的名称が同一であっても、別品目として計算する。なお、一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものである。
【施設基準】
(1)医薬品の供給状況や、令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(2)(1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ただし、自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
【算定時における注意点】
電子カルテにて自動算定されることが多いが、一度処方箋を交付した後に処方を修正した際、一般名処方加算は自動修正されない場合があり、査定対象となる。
(例1)医薬品2品目を全て一般名にて処方していたが、内1つのみ商品名に変更になった・または処方が1品目に減った場合等:一般名処方加算1→2への変更が必要。
(例2)医薬品1品目を一般名にて処方していたが、商品名の医薬品に変更になった場合:一般名処方加算2の削除が必要。
・交付した処方箋に含まれる医薬品のうち、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合:一般名処方加算1 10点
・1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合:一般名処方加算2 8点
【算定要件】
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方箋を交付した場合に限り算定できるものである。品目数については、一般的名称で計算する。ただし、投与経路が異なる場合は、一般的名称が同一であっても、別品目として計算する。なお、一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものである。
【施設基準】
(1)医薬品の供給状況や、令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(2)(1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ただし、自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
【算定時における注意点】
電子カルテにて自動算定されることが多いが、一度処方箋を交付した後に処方を修正した際、一般名処方加算は自動修正されない場合があり、査定対象となる。
(例1)医薬品2品目を全て一般名にて処方していたが、内1つのみ商品名に変更になった・または処方が1品目に減った場合等:一般名処方加算1→2への変更が必要。
(例2)医薬品1品目を一般名にて処方していたが、商品名の医薬品に変更になった場合:一般名処方加算2の削除が必要。
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