がん性疼痛緩和指導管理料
- 公開日 2025.10.15
- 更新日 2025.10.15
がん性疼痛緩和指導管理料
【対象患者】
医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者
【算定点数】
1月に1回に限り200点
(当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に50 点を加算する。)
【算定要件】
・WHO方式のがん性疼痛の治療法(がんの痛みからの解放 -WHO方式がんの疼痛治療法-第2版)に従って、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行うこと。
・指導内容として、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を行うこと。
・麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載すること。
・がん性疼痛緩和指導管理料は、緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修を受けた者に限る。)が当該指導管理を行った場合に算定すること。
・緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
(無床診療所の場合は他の医療機関との連携可)
●2024年診療報酬改定より●
がん患者に対して、質の高い疼痛緩和治療の提供を充実させる観点から、新たな評価
→難治性がん性疼痛緩和指導管理加算が新設。
【対象患者】
がん性疼痛緩和のための専門的な治療が必要な患者
【算定要件】
がん性疼痛緩和のための専門的な治療が必要な患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、その必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に算定する。
【算定点数】
100点(患者1人につき1回に限りがん性疼痛緩和指導管理料に加算)
※算定上の注意※
当該薬剤に関する指導を行い、当該薬剤を処方した日に算定する。
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