在宅医療
在宅患者訪問点滴注射管理指導料
- 公開日 2026.04.30
- 更新日 2026.04.30
在宅患者訪問点滴注射管理指導料 100点
概要
・在宅での療養を行っている患者であって通院困難な者について、週3日以上の点滴注射を行う。
・当該保険医療機関の看護師等にその内容を診療録に記載した場合又は指定訪問看護事業者に在宅患者訪問点滴注射指示書に有効期間(7日以内に限る。)及び指示内容を記載して指示を行った場合。
・併せて使用する薬剤、回路等、必要十分な保険医療材料、衛生材料を供与し、1週間(指示を行った日から7日間)のうち3日以上看護師等が患家を訪問して点滴注射を実施した場合に3日目に算定する。
・医師が行った点滴注射は含まれない。
・ 点滴注射を実施する看護師等は、点滴注射の終了日及び必要を認めた場合には在宅での療養を担う保険医への連絡を速やかに行うこと。なお、その連絡は電話等でも差し支えない。
・「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料、「C108」在宅麻薬等注射指導管理料、「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料又は「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料を算定した場合には、当該管理指導料は算定できない。
・ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る薬剤料は別に算定できる。週3日以上実施できなかった場合においても、使用した分の薬剤料は算定できる。
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