整形外科
L104トリガーポイント注射
- 公開日 2026.05.14
- 更新日 2026.05.14
L104トリガーポイント注射 70点
トリガーポイント注射は、筋肉内の圧痛点や筋硬結に対して局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射し、疼痛緩和や筋緊張改善を目的として行われる手技です。
・1日につき1回算定。
・月の上限回数は通知上なし。地域により取扱いが異なります。
・主に筋筋膜性疼痛、頚肩腕症候群、腰痛症、坐骨神経痛などに対して実施されます。
・局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤と合成副腎皮質ホルモン剤の混合注射の算定は、原則として認められています。
算定にあたっては、レセプト摘要欄に詳記やコメントを記載する必要はありませんが、診療録には疼痛部位、圧痛所見、実施部位、症状経過等を記載しておくことが望ましいと考えられます。
長期間反復して施行する場合は査定対象となる可能性があります。
改善状況や継続理由の記載が必要になる場合もあります。
事例
ばね指に対しトリガーポイント注射を算定し、査定された例
ばね指(弾発指)は一般的に狭窄性腱鞘炎として扱われ、腱鞘内注射での算定が適当とされている場合が多いです。トリガーポイント注射として算定する際は適応との整合性に注意が必要です。
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