「カデュエット配合錠」「アマルエット配合錠」等の投薬時の傷病名について
- 公開日 2026.05.21
- 更新日 2026.05.21
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤の算定について
○ 取扱い
次の傷病名に対するアムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤(カデュエット配合錠等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 高血圧症又は狭心症あり、高コレステロール血症又は家族性高コレステロール血症なし
⑵ 高血圧症又は狭心症なし、高コレステロール血症又は家族性高コレステロール血症あり
○ 取扱いを作成した根拠等
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤は、アムロジピンベシル酸塩とアトルバスタチンカルシウム水和物の配合剤であり、添付文書の効能・効果に、アムロジピン及びアトルバスタチンによる治療が適 切である「高血圧症又は狭心症と、高コレステロール血症又は家族性高コレス テロール血症を併発している患者」に使用する旨示されている。 以上のことから、「高血圧症又は狭心症あり、高コレステロール血症又は家 族性高コレステロール血症なし」、「高血圧症又は狭心症なし、高コレステロール血症又は家族性高コレステロール血症あり」の傷病名に対するアムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤(カデュエット配合錠等)の算定は、原則として認められないと判断した。
該当レセプトでは、傷病名に「脂質異常症」のみであった。
統一事例の取扱いとして上記より、「高血圧症」「狭心症」および「高コレステロール血症」「家族性高コレステロール血症」のいずれの登録が必要であることをご留意いただきたい。
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