顕微鏡検査又は培養検査のない爪白癬治療剤(ルコナック爪外用液)の処方

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顕微鏡検査又は培養検査のない爪白癬治療剤(ルコナック爪外用液)の処方

  • 公開日 2026.05.27
  • 更新日 2026.05.27

顕微鏡検査又は培養検査のない爪白癬治療剤(ルコナック爪外用液)の処方

 〇取扱い

 爪白癬の診断確定時における顕微鏡検査又は培養検査のない次の爪白癬治療剤又は抗真菌剤の算定は、原則として認められない。

 ⑴ エフィナコナゾール外用液(クレナフィン爪外用液)

 ⑵ ホスラブコナゾールL-リシンエタノール付加物カプセル(ネイリンカプセル) 

⑶ ルリコナゾール外用液(ルコナック爪外用液)

 〇取扱いを作成した根拠等

 上記⑴から⑶の爪白癬治療剤又は抗真菌剤は、添付文書の効能又は効果に関連する注意に、「直接鏡検又は培養等に基づき爪白癬であると確定診断された患者に使用すること。」と記載されている。

 爪白癬は、爪甲、爪床、又はその両方に変形が生じる真菌感染症である。爪変形は爪白癬以外の皮膚科疾患においても生じることから、顕微鏡検査又は培養検査を実施することにより、白癬菌を認め爪白癬の診断を確定した上での治療が必要である。

 以上のことから、爪白癬の診断確定時における顕微鏡検査又は培養検査のない上記⑴から⑶の爪白癬治療剤又は抗真菌剤の算定は、原則として認められないと判断した。

 

該当レセプトにおいては、前医にて検査を行い確定診断を受けている旨の詳記を記載し、再請求とした。

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