2018.08.07
お知らせ・トピックス
【クリニック奮闘記】Vol.196 どうする?スタッフの勤怠管理
院長としては、診療に関すること以外の業務は極力したくないものである。給料計算は社会保険手続きレセプトなど、具体的な業務については会計事務所や社会保険労務士に依頼するか、専門業者に委託することができるため、コストはかかるものの業務管理をするストレスからは解放されます。避けて通れないのがスタッフの労務管理です。その中でも日々の勤怠に関する内容については、直接的であれ間接的であれ院長が最終的に業務上の責任を負わなければなりません。楽にするということはできないかもしれませんが、一つ一つの業務を見直してみることにしましょう。
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