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レセプト実践講座OnLine(在宅医療コース⑧)勉強会資料
在医総管と施医総管に対する加算②在宅医療勉強会20250425.pdf
包括的支援加算
通院が特に困難な患者や、関係機関との連携に特に支援を必要とする患者などへの対応を評価した加算
【算定要件】「厚生労働大臣が定める状態」(別表第8の3)の患者に訪問診療を行い、在医総管・施医総管を算定する場合に150点(月1回)を算定
※「厚生労働大臣が定める状態」(別表第8の2)の場合の在医総管・施医総管を算定する場合には、算定できません。※算定する場合は、いずれの状態に該当するのかをレセプトの摘要欄に記載必須。
① 要介護3以上または障害支援区分2以上
② 認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅢ以上
③ 週1回以上の訪問看護を受けている
④ 訪問診療時または訪問看護時に注射、喀痰吸引、経管栄養(※胃瘻も含まれる)、鼻腔栄養を受けている
⑤ 特定施設等の入居者の場合は、医師の指示を受けて施設に配置された看護職員による注射、喀痰吸引、経管栄養(※胃瘻も含まれる)、鼻腔栄養を受けている
⑥ 麻薬の投薬を受けている
⑦ その他、関係機関との調整などのために特別な医学管理を必要とする状態(以下のいずれかに該当)・脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群などに該当する状態である15歳未満の患者・出生時体重1500g未満の1歳未満の患者・「超重症児・準超重症児の判定基準」の判定スコア10以上の患者・医師・医師の指示を受けた看護職員の指導管理に基づき、家族等が注射、喀痰吸引、経管栄養(※胃瘻も含まれる)などの処置を行う患者
算定の注意点「厚生労働大臣が定める状態」(別表第8の2)の患者は訪問診療が月2回以上の場合、「包括的支援加算」は算定できません。月1回の訪問診療であった場合、対象患者に該当する際には「包括的支援加算」を算定することができます。
在宅移行早期加算
入院患者が退院後に在宅に復帰し、在医総管または施医総管を算定した月から起算して3か月以内の期間は、月1回に限り100点を算定できる
【算定の注意点】・退院から1年を経過した患者には算定できない・退院から1年を経過した患者でも、再度入院し、在宅に移行した場合には、新たに算定できる・退院後1年以内にA医療機関で3ヶ月にわたって算定した後、在医総管、施医総管を算定するB医療機関に移行した場合、算定できない・検査入院や1日入院では算定できない・入院起算日がリセットされない3か月以内に再入院して退院した場合でも算定できる・初回の算定年月日をレセプト摘要欄に記載する必要がある
【算定例】①半年程前に他院を退院後、通院していた患者が、今月から在宅医療に移行し、在医総管の算定を始めた患者⇒算定可能(今月を含め3月以内の期間、退院後1年を経過するまでは加算できます。)②2年程前から在医総管を算定しているが、今月半ば肺炎で1週間入院し、退院してきた患者⇒算定可能(再度の入院があれば、退院後、改めて加算できます。)③検査目的で1泊入院し、退院してきた患者。⇒算定不可(検査入院、1日入院の場合は加算できません。)
頻回訪問加算
初回の場合 800点2回目以降の場合300点【算定要件】在医総管と施医総管の対象患者のうち、特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る)に対して、月4回以上の往診又は訪問診療を行った場合に、患者1人につき1回に限り、算定できる。
[算定の注意点]
疑義解釈より過去に当該加算を算定していた患者であって、病状が安定したこと等により当該加算を算定しなくなった者について、再び病状が悪化した等の理由で頻回の訪問が必要となった場合、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のどちらの点数を算定すれば良いか。<答え>「2回目以降の場合」を算定すること。ただし、過去に頻回の訪問を必要としていた疾患と異なる疾患により、頻回の訪問が必要となる場合については、初回に限り「初回の場合」を算定して差し支えない。
【算定例】末期がんで、人工呼吸器を装着・胃瘻チューブを挿入している患者同月に初診1回、定期訪問3回、3回目の定期訪問の後で緊急往診を実施した場合※ポイント・頻回訪問加算の対象となっている条件に末期の悪性腫瘍があります・初診時は往診料を算定しますのでカウントできます・同日に定期訪問と往診を行った場合もそれぞれカウントできます合計で5回の訪問診療や往診を行っており、回数としても条件を満たしているため、頻回訪問加算が算定できます