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レセプト実践講座OnLine(医療一般コース⑪)勉強会資料
在宅自己注射医療一般20250527.pdf
在宅自己注射に関するレセプト算定のポイント
在宅自己注射を導入する場合、事前の指導が必須であり、レセプト請求にはいくつかの加算要件があります。
在宅自己注射指導管理料の算定要件
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指導回数の条件:入院または外来にて2回以上の指導後に算定可能。
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導入初期加算:導入から3か月間、月1回のみ算定可能(580点)。処方変更時にも1回限り再算定可能。
注入器関連加算
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注入器加算(300点):ディスポーザブル注射器、自動注入ポンプ等の使用時に、処方月のみ算定可能。
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注射針加算:条件により130点~200点の加算が可能。
血糖自己測定器加算(糖尿病治療時)
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複雑なケース:1,230点
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通常のケース:月27回以下で650点、28回以上で750点
リブレ(間歇スキャン式持続血糖測定器)のレセプト対応
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点数:1,250点
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加算要件:インスリン製剤を1日1回以上自己注射している患者で、入院していないこと。月3回まで加算可。
特殊事例:糖尿病以外での在宅自己注射(例:デュピクセント)
糖尿病以外の治療でも在宅自己注射管理料の算定が可能なケースがあります。症例や使用薬剤によって対応が異なるため、慎重な請求が求められます。
レセプト業務でお困りの医療機関様へ
当社では、医療機関のレセプト請求代行を専門とし、複雑な算定要件にも確実に対応いたします。診療報酬の適正化と業務負担の軽減を支援します。
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