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レセプト実践講座OnLine(在宅医療コース⑫)勉強会資料
在宅医療勉強会20250627.pdf
1. 特定保険医療材料とは?
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厚生労働省が価格を定め、診療報酬とは別に算定できる医療機器や衛生材料
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「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」に記載
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在宅時医学総合管理料(在医総管)・施設入居時等医学総合管理料(施医総管)には包括されない
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医師の診療日以外に看護師が処置を行った場合でも、診療所側で算定可能(摘要欄に使用日を記載)
2. 算定の方法
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材料価格 ÷ 10(円)で点数算定(端数は四捨五入)
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特定保険医療材料でないものは手技料に含まれ、別途算定不可
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保険薬局で交付不可のものあり(例:在宅用ディスポーザブルカテーテルなど)
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使用目的外(未承認用途)の使用は算定不可
3. 該当する代表的材料(例)
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中心静脈栄養用輸液セット
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気管切開後留置用チューブ
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膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
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創傷被覆材
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栄養カテーテル、気管内チューブ など
4. 留意事項と算定例
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中心静脈栄養用輸液セット:月7組目以降は特定保険医療材料として算定
基本:在宅静脈栄養法指導管理料+輸液セット加算+ポンプ加算+薬剤料(例:6,250点~)
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創傷被覆材:褥瘡に使用時、管理料や処置点数に加算可(例:840点~)
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胃瘻:交換用カテーテルは4ヶ月に1回算定可(例:2,700点~)