レセプト実践講座OnLine(医療一般コース⑬)勉強会資料

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レセプト実践講座OnLine(医療一般コース⑬)勉強会資料

医療一般20250623.pdf

■ 前回の振り返り

1. 睡眠時無呼吸関連の算定項目

  • D237 終夜睡眠ポリグラフィー検査:疑い病名(SAS疑い)での算定が適切。確定病名での請求は査定対象。

  • C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2(CPAP):算定時の必要コメントが明記されている。

  • 遠隔モニタリング加算・治療器加算・材料加算:継続的な受診がないと加算が困難なケースがあるため注意が必要。

2. 質疑応答からのポイント

  • CPAP機器や材料加算の算定は「3ヶ月分まで」が原則。4ヶ月以上未受診の場合、医療機関側の負担となる恐れあり。

  • 事前に翌月分等を請求し、中止になった場合はレセプトの取り下げと修正が必要。

  • PSG貸出後、患者が検査を行わなかった場合は算定不可。


■ 本日のテーマ:医療情報取得加算(2025年6月時点)

1. 定義

オンライン資格確認システムを活用し、患者の診療情報を用いた診療を評価する加算。

2. 算定要件

  • 施設基準:

    • 電子レセプト請求を行っていること。

    • オンライン資格確認体制があること。

    • 医療情報活用に関する情報の掲示。

  • 患者への説明と同意取得が必要。

  • 電子カルテとの連携、スタッフ教育も重要。

3. 点数

  • 初診時: 月1回、1点

  • 再診時: 3ヶ月に1回、1点

  • ※2024年11月末までは現行通り。

4. 疑義解釈より

  • 初診・再診ともに同一月内での複数回算定は不可

  • 同一医療機関内の診療科をまたいでも、月1回まで