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レセプト実践講座OnLine(医療一般コース⑬)勉強会資料
■ 前回の振り返り
1. 睡眠時無呼吸関連の算定項目
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D237 終夜睡眠ポリグラフィー検査:疑い病名(SAS疑い)での算定が適切。確定病名での請求は査定対象。
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C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2(CPAP):算定時の必要コメントが明記されている。
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遠隔モニタリング加算・治療器加算・材料加算:継続的な受診がないと加算が困難なケースがあるため注意が必要。
2. 質疑応答からのポイント
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CPAP機器や材料加算の算定は「3ヶ月分まで」が原則。4ヶ月以上未受診の場合、医療機関側の負担となる恐れあり。
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事前に翌月分等を請求し、中止になった場合はレセプトの取り下げと修正が必要。
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PSG貸出後、患者が検査を行わなかった場合は算定不可。
■ 本日のテーマ:医療情報取得加算(2025年6月時点)
1. 定義
オンライン資格確認システムを活用し、患者の診療情報を用いた診療を評価する加算。
2. 算定要件
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施設基準:
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電子レセプト請求を行っていること。
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オンライン資格確認体制があること。
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医療情報活用に関する情報の掲示。
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患者への説明と同意取得が必要。
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電子カルテとの連携、スタッフ教育も重要。
3. 点数
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初診時: 月1回、1点
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再診時: 3ヶ月に1回、1点
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※2024年11月末までは現行通り。
4. 疑義解釈より
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初診・再診ともに同一月内での複数回算定は不可。
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同一医療機関内の診療科をまたいでも、月1回まで。