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レセプト実践講座OnLine(医療一般コース⑲)勉強会資料
1. 前回の勉強会のおさらい
- 他院退院後1か月以内に受診した場合 → 算定可能(ただしカルテ記載必須、同一月に他院で算定ありの場合は医学的理由が求められる)。
- 既に別疾患で通院中でも、対象疾患を主病として新たに治療を始めた場合は算定可能。
- 難病外来指導管理料と特定疾患療養管理料は併算定不可だが、処方管理加算は可能。
- 難病患者の公費請求は管理料算定の有無にかかわらず可能(関連部分を分けて請求)。
2. 生活習慣病管理料の概要
- 対象疾患:脂質異常症、高血圧症、糖尿病(入院患者を除く)。
- 算定対象施設:200床未満の病院・診療所。
- 点数:
- (Ⅰ)脂質異常症610点/高血圧症660点/糖尿病760点
- (Ⅱ)一律333点
- 月1回算定可能。
3. 施設基準
- 多職種連携による総合的治療管理が望ましい。
- 長期処方・リフィル処方の対応を掲示。
- 厚生局への届出は原則不要(データ提出加算・ICT診療は届出必要)。
4. 算定要件(Ⅰ・Ⅱ共通)
- 初診料算定月は不可。
- 糖尿病患者では眼科・歯科受診の指導必須。
- カルテに検査値や指導内容を記載。
- 療養計画書を説明・交付し、患者同意(初回署名必須)。概ね4か月に1回交付。
- 計画書写しを診療録に添付。
5. 包括項目
- (Ⅰ)は外来管理加算、管理料、検査、注射、病理診断などを包括。
- (Ⅱ)はさらに外来栄養指導料や就労両立支援指導料なども包括。
6. 留意事項
- (Ⅰ)算定開始から6か月以内は(Ⅱ)算定不可。
- 診療計画・検査値のカルテ記録が返戻・指導対策に重要。
7. 加算
- 血糖自己測定指導加算:500点(年1回)。
- 外来データ提出加算:50点。
- 情報通信機器を用いた診療は(Ⅱ)で290点(333点に代えて)。
まとめ
- 主病が脂質異常症・高血圧症・糖尿病であることを確認。
- 算定は初診翌月から月1回。
- (Ⅰ)→(Ⅱ)の切り替えには6か月の制限あり。
- 療養計画書の説明・同意・カルテ記載が審査対策の鍵。