レセプト実践講座OnLine(在宅医療⑲)勉強会資料

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レセプト実践講座OnLine(在宅医療⑲)勉強会資料

在宅医療勉強会20251017.pdf

テーマ:高齢者施設と住宅の種類~算定する報酬項目について~


① 高齢者施設・住宅の種類と特徴

  • 高齢者の生活・療養の場は多様化

  • 主な施設と特徴

    • 特養:要介護3以上、生活介護中心

    • 老健:在宅復帰目的、医療色が強い

    • 介護医療院:医療+介護の長期対応

    • 有料老人ホーム:民間運営(介護付・住宅型・健康型)

    • サ高住:比較的自立した高齢者向け住宅

    • グループホーム:認知症高齢者が共同生活

    • 小規模多機能型・看護小規模多機能:通い・泊まり・訪問を柔軟に提供

    • ショートステイ:短期的な宿泊介護サービス


② 医師・看護職員配置と報酬算定

  • 配置義務により算定可否が異なる

  • 看護職員配置がある施設では「在宅がん医療総合診療料」算定不可

  • 主な算定区分

    施設区分管理料算定
    特養・養護・有料・サ高住 施医総管
    軽費老人ホーム 在医総管
    グループホーム 施医総管
    小規模・看護小規模多機能 在医総管(宿泊時)

③ 特養・老健への医療提供

  • 特養:配置医師以外の医師のみ算定可(初・再診・往診)

  • 老健:在宅医療報酬は原則不可
     → 併設医療機関以外なら往診料算定可


④ 有料老人ホーム・サ高住・グループホーム

  • 初・再診料、往診料、在宅訪問診療料すべて算定可

  • **施設入居時等医学総合管理料(施医総管)**の対象

  • 月1回以上の定期訪問で算定可能


⑤ ショートステイ・小規模多機能など

  • 短期入所生活介護:在宅医療報酬算定可(条件あり)

  • 短期入所療養介護:訪問診療料は算定不可

  • 小規模多機能・看護小規模多機能
     宿泊サービス利用時にも算定可(30日以内の訪問実績が条件)


⑥ 算定事例

  • 例① 有料老人ホームの同室夫婦
     1人目→在宅訪問診療料
     2人目→初・再診料

  • 例② 自宅訪問→ショートステイ利用
     → ショートステイ先では「施医総管」を算定


⑦ まとめ

  • 在宅医療の算定は「提供場所」と「人員配置」で異なる

  • 施設の種別と配置要件を正しく理解することが重要

  • 在宅医療=自宅だけではない
     → 高齢者住宅・多機能施設も重要な対象