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レセプト実践講座OnLine(在宅医療⑲)勉強会資料
テーマ:高齢者施設と住宅の種類~算定する報酬項目について~
① 高齢者施設・住宅の種類と特徴
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高齢者の生活・療養の場は多様化
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主な施設と特徴
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特養:要介護3以上、生活介護中心
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老健:在宅復帰目的、医療色が強い
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介護医療院:医療+介護の長期対応
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有料老人ホーム:民間運営(介護付・住宅型・健康型)
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サ高住:比較的自立した高齢者向け住宅
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グループホーム:認知症高齢者が共同生活
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小規模多機能型・看護小規模多機能:通い・泊まり・訪問を柔軟に提供
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ショートステイ:短期的な宿泊介護サービス
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② 医師・看護職員配置と報酬算定
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配置義務により算定可否が異なる
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看護職員配置がある施設では「在宅がん医療総合診療料」算定不可
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主な算定区分
施設区分 管理料算定 特養・養護・有料・サ高住 施医総管 軽費老人ホーム 在医総管 グループホーム 施医総管 小規模・看護小規模多機能 在医総管(宿泊時)
③ 特養・老健への医療提供
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特養:配置医師以外の医師のみ算定可(初・再診・往診)
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老健:在宅医療報酬は原則不可
→ 併設医療機関以外なら往診料算定可
④ 有料老人ホーム・サ高住・グループホーム
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初・再診料、往診料、在宅訪問診療料すべて算定可
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**施設入居時等医学総合管理料(施医総管)**の対象
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月1回以上の定期訪問で算定可能
⑤ ショートステイ・小規模多機能など
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短期入所生活介護:在宅医療報酬算定可(条件あり)
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短期入所療養介護:訪問診療料は算定不可
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小規模多機能・看護小規模多機能:
宿泊サービス利用時にも算定可(30日以内の訪問実績が条件)
⑥ 算定事例
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例① 有料老人ホームの同室夫婦
1人目→在宅訪問診療料
2人目→初・再診料 -
例② 自宅訪問→ショートステイ利用
→ ショートステイ先では「施医総管」を算定
⑦ まとめ
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在宅医療の算定は「提供場所」と「人員配置」で異なる
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施設の種別と配置要件を正しく理解することが重要
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在宅医療=自宅だけではない
→ 高齢者住宅・多機能施設も重要な対象