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今回の勉強会では、在宅療養指導管理料 35 項目のうち、以下 2 つの指導管理料について解説した。
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料(2500点)
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料(2500点)
どちらも入院中以外の患者に対して医師が必要と判断し指導管理を行った場合に算定可能。
経口摂取が著しく困難な患者で胃瘻を造設していることが必須。
在宅で患者本人が半固形栄養を注入する療法。
在宅医療勉強会20251128
指導管理料は 2500点。
初回算定日から1年間のみ算定可能。
経口摂取回復に向けた口腔衛生管理等の指導も含む。
使用する栄養剤は、
薬価収載の高カロリー薬 または
投与時間短縮が可能な市販の半固形状流動食のみ
単なる液体状栄養剤は対象外。
薬価非収載の流動食を使用する場合は、退院時指導の実施が必須。
鼻腔栄養は算定不可。
在宅医療勉強会20251128
ラコールNF配合半固形剤
イノソリッド配合半固形剤
在宅医療勉強会20251128
経口摂取ができない、または著しく困難な患者。
在宅で患者自らが成分栄養剤を用いて栄養を行う方法。
在宅医療勉強会20251128
指導管理料は 2500点。
使用する栄養剤は以下の条件が必須:
栄養素の成分が明らか(アミノ酸・ジ/トリペプチドを主成分)
未消化態タンパクを含まない
単なる流動食や、成分栄養剤を一部しか使っていない場合は対象外。
鼻腔栄養で流動食を使っているケースは算定不可。
在宅医療勉強会20251128
エレンタール配合内用剤
エレンタールP(乳幼児用)
ツインラインNF配合経腸用液
在宅医療勉強会20251128
両指導管理料とも 2500点で、栄養剤の要件が明確に決まっている。
特に半固形と成分栄養の違い、使用薬剤の条件が算定の可否を大きく左右する。
在宅で患者自身が実施する療法であり、医師の適切な指導管理が求められる。