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レセプト実践講座OnLine(在宅医療㉑勉強会資料)
1. 在宅療養指導管理料とは
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入院していない患者、または看護に当たる者に対し、
医師が指導管理の必要性・適切性を判断し、指導を行った場合に算定できる点数。 -
全部で 35項目 の指導管理料が存在。
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本勉強会では以下の 4項目 を中心に解説:
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在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
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在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
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在宅中心静脈栄養法指導管理料
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在宅気管切開患者指導管理料
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指導の内容には療養上必要な事項、注意点、緊急時対応、材料の支給が含まれる。
2. 算定要件と留意点
(1)基本算定要件
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月1回限り算定可能。
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同月に指導が複数回あっても 初回のみ算定。
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複数の医療機関が同一項目を指導している場合は
主たる指導管理を行う医療機関が算定。 -
同一医療機関で複数項目を指導した場合も 主たる項目のみ算定。
(2)施設基準・体制に関する留意点
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緊急時対応に備えた体制を整備すること。
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入院施設のない診療所の場合、
緊急入院先となる医療機関と密接な連携体制が必要。
(3)診療録記載の必須事項
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指導の根拠
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指導内容
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方法・注意点
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緊急時の措置
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衛生材料の支給内容
(4)衛生材料の支給に関する要件
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訪問看護計画書に基づき必要量を判断し支給。
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使用実績の報告を確認し、必要に応じて量の調整を行う。
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必要な衛生材料(アルコール、ガーゼ、カテーテル等)は
原則医療機関側が提供し、材料費は点数に含まれる。 -
一部の材料は 保険薬局に提供を指示可能
(在宅患者訪問薬剤管理指導+地域支援体制加算等の届出がある薬局に限る)
3. 退院月の特例と注意点
ケース①:退院日に指導した場合
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退院日1回のみ算定可能。
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同月中の外来・往診・訪問診療での指導管理は算定不可。
ケース②:退院日に指導なし → 退院月に外来受診して指導
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外来受診日に算定可能。
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ただし、退院日に算定していた場合は不可。
ケース③:複数医療機関が関与した場合
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退院日にA病院で算定、同月に外来受診したC病院でも算定可能。
※C病院はレセプトの摘要欄に理由記載が必要。
4. まとめ
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在宅療養指導管理料は、指導の実施・材料支給・記録の3つが要点。
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月1回、主たる医療機関のみ算定。
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緊急対応可能な体制や、退院月の扱いなど細かいルールに注意が必要。
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衛生材料の支給は、訪問看護との連携が重要。
