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セミナー実績
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開催日:
通院・在宅精神療法とは、入院中以外の精神疾患患者等に対し、精神科医が治療計画に基づき継続的に指示・助言・危機介入等を行い、以下の改善を目的とする治療である。
対人関係の改善
社会適応能力の向上
病状の安定化
※必要に応じて家族への介入も対象となる。
660点
精神保健指定医:640点
指定医以外:600点
■60分以上
指定医:590点
指定医以外:540点
■30分以上60分未満
指定医:410点
指定医以外:390点
■30分未満
指定医:315点
指定医以外:290点
精神科標榜医療機関の精神科医が実施
入院患者は対象外
集団療法では算定不可
医師本人の診療時間のみ算定対象
原則5分超で算定可
区分により30分・60分要件あり
スタッフ対応時間は含まれない
都道府県等の退院後支援計画に基づくこと
当該医療機関が担当医療機関であること
以下のいずれか:
再診料時間外対応加算1の届出
関係機関からの問い合わせに常時対応可能
折り返し連絡体制の整備
必要時の紹介体制
通院・在宅精神療法は、訪問診療や往診時でも算定可能。
同一医療機関で以下を算定している場合:
通院・在宅精神療法(I002)
在宅患者訪問診療料(C001等)
???? 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料は算定不可
以下(別表第八の四)に該当する場合は併算定可能。
例:
在宅酸素療法
在宅人工呼吸
在宅中心静脈栄養
在宅血液透析
気管切開
人工肛門・人工膀胱
留置カテーテル使用 など
要介護2以上
訪問診療・訪問看護で処置あり
看護職員配置施設入居で処置あり
がん治療中
精神疾患以外で特別な医学管理が必要