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セミナーのお知らせ
レセプト実践講座OnLine(在宅医療②勉強会資料)
1.通院・在宅精神療法の概要
通院・在宅精神療法とは、入院中以外の精神疾患患者等に対し、精神科医が治療計画に基づき継続的に指示・助言・危機介入等を行い、以下の改善を目的とする治療である。
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対人関係の改善
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社会適応能力の向上
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病状の安定化
※必要に応じて家族への介入も対象となる。
2.在宅精神療法の点数体系(1回あたり)
(1)退院後支援計画対象患者
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660点
(2)初診日に60分以上実施
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精神保健指定医:640点
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指定医以外:600点
(3)通常算定
■60分以上
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指定医:590点
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指定医以外:540点
■30分以上60分未満
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指定医:410点
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指定医以外:390点
■30分未満
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指定医:315点
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指定医以外:290点
3.主な算定要件
基本要件
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精神科標榜医療機関の精神科医が実施
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入院患者は対象外
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集団療法では算定不可
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医師本人の診療時間のみ算定対象
時間要件
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原則5分超で算定可
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区分により30分・60分要件あり
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スタッフ対応時間は含まれない
退院後支援患者(イ区分)
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都道府県等の退院後支援計画に基づくこと
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当該医療機関が担当医療機関であること
体制要件(望ましい)
以下のいずれか:
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再診料時間外対応加算1の届出
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関係機関からの問い合わせに常時対応可能
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折り返し連絡体制の整備
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必要時の紹介体制
4.訪問診療時の算定
通院・在宅精神療法は、訪問診療や往診時でも算定可能。
5.在宅時医学総合管理料等との併算定の注意
原則
同一医療機関で以下を算定している場合:
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通院・在宅精神療法(I002)
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在宅患者訪問診療料(C001等)
👉 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料は算定不可
6.例外的に算定可能となる患者状態
以下(別表第八の四)に該当する場合は併算定可能。
医療的管理が重い状態
例:
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在宅酸素療法
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在宅人工呼吸
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在宅中心静脈栄養
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在宅血液透析
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気管切開
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人工肛門・人工膀胱
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留置カテーテル使用 など
その他の該当状態
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要介護2以上
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訪問診療・訪問看護で処置あり
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看護職員配置施設入居で処置あり
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がん治療中
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精神疾患以外で特別な医学管理が必要
