レセプト実践講座OnLine(在宅医療②勉強会資料)

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レセプト実践講座OnLine(在宅医療②勉強会資料)

在宅医療勉強会20260219.pdf

1.通院・在宅精神療法の概要

通院・在宅精神療法とは、入院中以外の精神疾患患者等に対し、精神科医が治療計画に基づき継続的に指示・助言・危機介入等を行い、以下の改善を目的とする治療である。

  • 対人関係の改善

  • 社会適応能力の向上

  • 病状の安定化

※必要に応じて家族への介入も対象となる。


2.在宅精神療法の点数体系(1回あたり)

(1)退院後支援計画対象患者

  • 660点

(2)初診日に60分以上実施

  • 精神保健指定医:640点

  • 指定医以外:600点

(3)通常算定

■60分以上

  • 指定医:590点

  • 指定医以外:540点

■30分以上60分未満

  • 指定医:410点

  • 指定医以外:390点

■30分未満

  • 指定医:315点

  • 指定医以外:290点


3.主な算定要件

基本要件

  • 精神科標榜医療機関の精神科医が実施

  • 入院患者は対象外

  • 集団療法では算定不可

  • 医師本人の診療時間のみ算定対象

時間要件

  • 原則5分超で算定可

  • 区分により30分・60分要件あり

  • スタッフ対応時間は含まれない

退院後支援患者(イ区分)

  • 都道府県等の退院後支援計画に基づくこと

  • 当該医療機関が担当医療機関であること

体制要件(望ましい)

以下のいずれか:

  • 再診料時間外対応加算1の届出

  • 関係機関からの問い合わせに常時対応可能

  • 折り返し連絡体制の整備

  • 必要時の紹介体制


4.訪問診療時の算定

通院・在宅精神療法は、訪問診療や往診時でも算定可能


5.在宅時医学総合管理料等との併算定の注意

原則

同一医療機関で以下を算定している場合:

  • 通院・在宅精神療法(I002)

  • 在宅患者訪問診療料(C001等)

👉 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料は算定不可


6.例外的に算定可能となる患者状態

以下(別表第八の四)に該当する場合は併算定可能。

医療的管理が重い状態

例:

  • 在宅酸素療法

  • 在宅人工呼吸

  • 在宅中心静脈栄養

  • 在宅血液透析

  • 気管切開

  • 人工肛門・人工膀胱

  • 留置カテーテル使用 など

その他の該当状態

  • 要介護2以上

  • 訪問診療・訪問看護で処置あり

  • 看護職員配置施設入居で処置あり

  • がん治療中

  • 精神疾患以外で特別な医学管理が必要