開催日:
セミナーのお知らせ
レセプト実践講座OnLine(在宅医療20260415勉強会資料)
在宅医療勉強会20260415.pdf
■往診料の基本
- 患者または家族の求めに応じて患家を訪問し診療した場合に算定
- 医師が必要性を認め、速やかに訪問することが要件
- 1日2回以上の算定が可能
- 原則16km圏内(例外あり)
- 例外:
- 近隣に対応可能な医療機関がない場合
- 専門対応できる医療機関が往診を実施していない場合
■2024年改定のポイント
- 継続的に診ている患者かどうかで評価見直し
- 医療機関連携の有無も評価対象
- 一部加算が引き下げ
- 背景:往診専門医療機関の増加と夜間・休日往診の増加
→ 往診の適正化が目的
■夜間・休日・深夜往診加算
- 夜間:18時~22時、6時~8時
※標榜時間内は算定不可 - 休日:日曜・祝日・年末年始
- 深夜:22時~6時
- 点数:405点~2700点
■緊急往診加算
- 緊急性が高く、速やかな往診が必要と判断した場合
- 対象例:
- 急性心筋梗塞
- 脳血管障害
- 急性腹症 など
- 小児の場合:低体温・けいれん・意識障害等も対象
- 緊急性が明確でない場合も算定可能(理由の記載が必要)
- 主に8時~13時の時間帯を想定
■患家診療時間加算
- 診療時間が1時間超の場合に算定
- 30分ごとに100点加算
■在宅ターミナルケア加算(2024年新設)
- 死亡日および死亡前14日以内に往診した患者が対象
- 退院時共同指導が実施されていること
- 在宅で死亡した場合に算定(例外あり)
- 多職種連携・意思決定支援が要件
- 看取り加算との併算定不可
■看取り加算(2024年新設)
- 死亡日に往診し、患家で看取った場合
- 事前説明と同意が必要
- 在宅ターミナルケア加算の算定が前提
■死亡診断加算
- 患家で死亡診断を行った場合に算定
■医療情報連携関連加算
往診時医療情報連携加算
- 介護施設等の依頼に基づき往診
- 事前共有情報をもとに診療・説明した場合
介護保険施設等連携往診加算(新設)
- 他医療機関と連携して往診した場合
- 定期的なカンファレンスが要件
- 診療録への記録が必要
■在宅療養実績加算
加算1(75点)
- 緊急往診10件以上
- 在宅看取り4件以上
加算2(50点)
- 緊急往診4件以上
- 在宅看取り2件以上
■在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
- 緊急往診・看取り実績が豊富な医療機関が対象
- 要件:
- 緊急往診15件以上
- 在宅看取り20件以上
- オピオイド使用実績
- 専門研修修了医師の配置
- ターミナルケア加算等の上乗せあり
■算定上の実務ポイント
- 緊急性の判断はレセプトコメントが重要
- 時間帯(標榜時間内外)の確認が必須
- 加算の併算定可否に注意(例:看取りとターミナルケア)
- 施設基準(実績要件)の管理が重要
- 連携加算は記録・情報共有が鍵
