Vol.35 変更届は忘れがち

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2017.12.20

Vol.35 変更届は忘れがち

開業の届出は、診療所開設後10日以内に所轄の保健所に提出します。

同時に管轄厚生局には保険医療機関指定申請書を提出するという流れになっています。

届出時の内容に変更が生じた場合、保健所への届出は、変更後10日以内、厚生局には「速やかに」届出る

ことになっています。

それぞれ提出期限の概念が異なりますので注意が必要で、また届出が必要な変更内容も若干異なります。

 

Aクリニックはこの10年、糖尿病内科として地域に根差してきましたが、患者のフットケアや老人性の皮膚

病にも対応するため、非常勤で皮膚科医を採用することになりました。

週一の半日診療からスタートし、一月後には通常の内科の診療時間に加えて、休診日であった水曜日の午

後診も皮膚科外来を行う様になりました。

やがて半年もすると、糖尿病外来に加えて、皮膚科外来も患者で一杯になり、経営的にも一安心です。

もともとの患者ニーズへの対応と、地域に皮膚科クリニックが少なかったことも功を奏した様です。

一年後、非常勤医師のB先生が常勤医師となり、他の非常勤医師3人を含む4人体制で皮膚科診療を行うこ

とになりました。

 

A院長 「B先生が常勤になったので、保健所に届け出しておいてくれるかな。」

事務員 「保健所に届け出しておきます。」

やがて・・・・、 

事務員 「院長、保健所から指摘されたのですが、開設時の届出事項に変更があった場合は、10日以内に

変更届を提出しないといけないみたいなんです。標榜科目の変更を言われました」

A院長 「そもそも、1年前に皮膚科診療を始めた段階で届出が必要だったということか。

     直ぐに書類作成して! 保健所には僕が提出しにいくよ」

 

(まとめ)

A院長は、保健所にて「標榜科目の変更」「勤務医師数の変更」を行いました。

手続き的には変更後10日以内なので、期限後の届出につき、「遅延理由書」の提出も求められました。

「従事医師(非常勤含)の届出」「診療時間の届出」については所轄の厚生局に提出しなければならない

ことを知り、こちらも慌てて提出しました。

こちらの期限は変更後「速やかに」ではありますが、明らかな期限後の提出なので、「遅延理由書」を添

えての対応です。

罰則はありませんが、医療施行令で決められたルールになっています。

開業時はコンサルタントや業者により届出していますが、開業後は自己責任です。

本稿の様に、開設事項の記載内容の変更であれば実害はありませんが、施設基準であれば保険請求ができ

ませんので注意して下さい。

届出事項の内容は一覧にして、スタッフ全員で周知できる様にバックヤードに掲示するなどして、提出漏

れを未然に防ぎましょう。

 

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代表コンサルタント  柳  尚信

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世の中に成功体験は数多くありますが、苦労話や失敗談を見聞きすることはあまりありません。クリニックの中で実際に起こった、先生方がこれから経験するかもしれないトラブル事例をエッセイ風に読みやすくまとめてみました。
成功ノウハウを真似るのは難しいですが、失敗のリスクを予見し、軽減することでクリニック経営を安定させることができます。本稿では思いがけないトラブルが連発しますが、「他山の石」として実際の経営に活かしてください。

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