Vol.885 手当の二重払い

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クリニック奮闘記

2025.04.16

クリニック奮闘記

Vol.885 手当の二重払い

あるクリニックで手当ての二重払いの問題があがっています。

このクリニックでは外来部門と訪問診療部門の2系統があり、それぞれ手当の支給形態が異なっています。

常勤スタッフは定額の給料の中で外来と訪問診療の両方をかけもちしていますが、非常勤スタッフは訪問診療のみの契約となっているのですが、

17時以降の勤務については割増し賃金になっています。これは夕方勤務するスタッフの確保が難しいため、割増賃金により人の手当をしようと考えたものでした。

常勤スタッフについては割増賃金の概念はありませんが、外来診療に入る場合は、別途500円/時の割り増しが設定されています。

非常勤スタッフについては外来診療に入ることを想定していないので、この手当の支給対象にはないのですが、いつの頃からか、人手不足から非常勤スタッフも外来診療に入る様になり、この割増賃金の支給がされるようになりました。

そこでおかしな解釈がスタッフの中で起きたのです。

非常勤スタッフの17時以降の勤務は、割増になってり、その上で外来手当500円/時が上乗せされるのはおかしいのではないかというのです。

一見、手当の二重払いの様に見えますが、それぞれの手当の意味合いをよく考えてみましょう。

17時以降の勤務の割増賃金は、勤務の延長線上にあって時給単価の割り増しと考えられます。

しかし、外来シフトに対する割り増し分は、担当業務に対する手当項目であり、時給単価の割り増しではないというように考えます。

外来手当を時給単価の割り増しと考えると、所定外労働に該当する場合は、さらに時間外手当の支給をすることになり、手当が二重三重に支払われることになります。

賃金規定には、時給単価の割り増しなのか、業務手当としての支給なのかを明確にしておきましょう。曖昧な解釈を残した状態にすると、運用する人によって運用が分かる様になってしまいます。