運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)

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整形外科

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)

  • 公開日 2025.01.15
  • 更新日 2025.01.15

<点数>

◯運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 185点
◯運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 170点
◯運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)  85点

 

<顧客との実例>

●問題点

:150日ルール=標準的算定日数(健康保険を利用してリハビリを受けることができる日数が、原則として診断日または手術日より150日間)について、150日を超過してリハビリを継続する場合のレセプト上での取り扱いについて。

 

●解決策

算定要件の通知(下記注1、注4)より下記の対応を取ることとした。

 

発症日(傷病名の診断日)より150日を超過して運動器リハビリテーション料を算定するものについて、

1月13単位以内でのリハビリテーションの実施。

②状態の改善が期待出来る医学的根拠を詳記にて記載。

 内容は医師及び理学療法士により、患者個々の状態やリハビリでの評価に基づく。

 

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。

 

注4 

注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。

作成日2025年1月15日