皮膚科特定疾患指導管理料

メディカルタクト
TEL:06-4977-0265
お問い合わせ
Check point.

レセプトチェックポイント

皮膚科

皮膚科特定疾患指導管理料

  • 公開日 2025.01.23
  • 更新日 2025.01.23

(事例)
アトピー性皮膚炎の16歳の患者様に対し算定したが、査定となった。
算定条件に満たしていないとのこで年齢での査定なのではと、保険医協会へ問い合わせてところ、外用薬の処方をしていなかったことと判明。

診療科:皮膚科
算定名:皮膚科特定疾患指導管理料

○皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) 250点
○皮膚科特定疾患指導管理料(II.) 100点

算定要件
・皮膚科又は皮膚泌尿器科を標榜する保険医療機関において、皮膚科又は皮膚泌尿器科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該疾患の区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する。

・初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

・入院中の患者に対して指導を行った場合又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、入院基本料に含まれるものとする。

・別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、それぞれ218点又は87点を算定する。

・皮膚科特定疾患指導管理料(I.)及び(II.)は、同一暦月には算定できない。

・診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。

・皮膚科特定疾患指導管理料(I.)及び(II.)は、同一暦月には算定できない。

皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象疾患

天疱瘡
類天疱瘡
エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)
紅皮症
尋常性乾癬
掌蹠膿疱症
先天性魚鱗癬
類乾癬
偏平苔癬
結節性痒疹その他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)

皮膚科特定疾患指導管理料(II.)の対象疾患

帯状疱疹
じんま疹
アトピー性皮膚炎(アトピー性皮膚炎については16歳以上の患者が罹患している場合に限る。外用療法を必要とする場合に限り算定できる。)
尋常性白斑
円形脱毛症
脂漏性皮膚炎

作成日2025年1月22日