耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算
- 公開日 2025.01.29
- 更新日 2025.01.29
(事例)
急性中耳炎で診察した患者様に耳処置を実施した際、耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算を算定したが、病名に気管支喘息が入っており、気管支喘息が基礎疾患にあたると判断されたため査定となった。
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診療科:耳鼻咽喉科
算定名:耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算
○耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算 80点(月1回に限り)
【算定要件】
・別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保健医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎または急性副鼻腔炎により受診した基礎疾患のない6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しない場合において、療養上必要な指導等を行い、文書により説明内容を提供した場合は、耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。
【施設基準】
イ 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。
第 56 の2の2 医科点数表第2章第9部処置の通則の8に掲げる耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
1 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
(1)耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であること。
(2)薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成28年4月5日国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。
2 届出に関する事項当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
【算定可能処置一覧】
J095 耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)
J095-2 鼓室処置(片側)
J096 耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。)
J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)
J097-2 副鼻腔自然口開大処置
J098 口腔、咽頭処置
J098-2 扁桃処置
J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)
J100 副鼻腔手術後の処置(片側)
J101 鼓室穿刺(片側)
J102 上顎洞穿刺(片側)
J103 扁桃周囲膿瘍穿刺(扁桃周囲炎を含む。)
J104 唾液腺管洗浄(片側)
J105 副鼻腔洗浄又は吸引(注入を含む。)(片側)
J108 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの)
J109 鼻咽腔止血法(ベロック止血法)
J111 耳管ブジー法(通気法又は鼓膜マッサージの併施を含む。)(片側)
J112 唾液腺管ブジー法(片側)
J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)
J114 ネブライザ
J115 超音波ネブライザ(1日につき)
J115-2 排痰誘発法(1日につき)
【算定時における注意点】
・基礎疾患の有無の確認
・インフルエンザの患者またはインフルエンザの疑われる患者及び新型コロナウイルス感染症の患者または新型コロナウイルス感染症が疑われる患者については、算定できない。
作成日2025年1月29日