在宅自己注射指導管理料

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内科

在宅自己注射指導管理料

  • 公開日 2025.02.05
  • 更新日 2025.02.07

(事例)

紹介状持参で受診された初診の患者様に、前医にてインスリン注射導入済みであったため継続してインスリン注射を処方し、在宅自己注射指導管理料・導入初期加算を算定したが、診療実日数が1日であった為導入前に十分な指導を行っていないと判断され査定となった。

【点数】
1. 複雑な場合=1,230点
2. 1以外の場合
イ 月27回以下の場合=650点
ロ 月28回以上の場合=750点

 

【算定要件】

  • · 在宅自己注射に係る指導管理は、当該在宅自己注射指導管理料の算定の対象である注射薬の適応となる疾患の患者に対する診療を日常の診療においておこなっており、十分な経験を有する医師がおこなうこと
  • · 在宅自己注射の導入前には、入院または2回以上の外来、往診もしくは訪問診療によって、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導をおこなうこと
  • · かかりつけ医師と異なる医師が在宅自己注射に係る指導管理をおこなう場合には、緊急時の対応などについて当該かかりつけ医師とも十分な連携を図ること
  • · 在宅自己注射の実施に伴う廃棄物の適切な処理方法などについても、併せて指導をおこなうこと

※新たに在宅自己注射を導入した患者に対しては、3か月を限度として、月1回に限り、「導入初期加算」として580点を算定することができる。処方の内容に変更があった場合は、さらに1回に限り算定できる 

 

今回のケースのように他院にて既に導入歴(在宅自己注射指導管理料を算定していた歴)がある場合は、初診日であっても算定可能。算定する際、摘要欄に他院にて既に導入済みである旨記載が必要。

また、在宅療養指導管理料 通則 通知5に

2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行っている場合には、特に規定する場合を除き、主たる指導管理を行っている保険医療機関において当該在宅療養指導管理料を算定する

とあるため、前医へ同月内での算定の有無を確認する必要がある。

導入前初期加算は在宅自己注射指導管理料の初回算定月から3ヶ月を限度として算定できる加算のため、初回算定月の把握も必要となる。

作成日2025年2月5日