連携強化診療情報提供料 

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連携強化診療情報提供料 

  • 公開日 2025.02.07
  • 更新日 2025.02.07

連携強化診療情報提供料 150点 月1回

他の保険医療機関から紹介された患者について、他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者一人につき月1回に限り算定する。

 

算定パターン(算定対象患者)

①    かかりつけ医機能に係る施設基準を届けている医療機関から紹介された患者

②    200床未満の病院又は診療所から紹介受診重点医療機関へ紹介された患者

③    かかりつけ医機能に係る施設基準を届けている医療機関に紹介された患者

④    難病診療連携拠点病院・難病診療分野別拠点病院・てんかん支援拠点病院へ紹介された指定難病の患者又はてんかんの患者(疑われる患者を含む)

⑤    妊娠患者を紹介された場合→この場合は3ヵ月に1回の算定

⑥    妊娠患者の診療体制が整備された医療機関で、産科・産婦人科標榜医療機関から紹介された妊娠患者

⑦    産科・産婦人科標榜医療機関で、他の医療機関から紹介された妊娠患者

 

注意点

・紹介元の医療機関からの求めに応じて作成した場合

・紹介元と紹介先の施設要件・対象患者・算定回数の制限

・必ず患者の同意を得る

・診療状況を示す文書を作成

・紹介元が算定するものではなく、紹介先が算定する

 

Q&A

:「当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ」とあるが、他の保険医療機関からの求めについては、必ず文書で得る必要があるか。

:必ずしも文書で得る必要はないが、他の保険医療機関からの求めがあったことを診療録に記載すること。

それと同様に文書で得た場合は、当該文書を診療録に添付すること。

 

:AクリニックからB病院に患者を紹介し、B病院から元の傷病に対してA病院に照会依頼をした場合、Aクリニックは連携強化診療情報提供料を算定できるのか。

:他の保険医療機関(Aクリニック)から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関(Aクリニック)からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(B病院)とあり、当該患者を紹介した他の保険医療機関(Aクリニック)からの求めではないと解かされるため算定できない。

 

まとめ

連携強化診療情報提供料を算定するためには、質の高い診療が効率的に行われることを評価するものであり、医療機関間の連携を推進する観点から、診療情報提供書を提供する先の医療機関としっかりと連携をとることが必要不可欠。

 作成日2025年2月7日