在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料

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在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料

  • 公開日 2025.02.18
  • 更新日 2025.02.18

在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料 200点 月1回

(2024年改定により新設)

在宅療養を行う悪性腫瘍の末期患者の病状急変時に、ICT活用によって医療従事者等の間で共有されている人生の最終段階における医療・ケアに関する情報を踏まえ医師が指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

 

【算定要件】

〇 過去30日以内に在宅医療情報連携加算を算定している末期の悪性腫瘍の患者に対し、関係職種が、当該患者の情報について、当該患者の計画的な医学管理を行う医師が常に確認できるように記録している場合であって、当該患者の病状の急変時等に、当該医師が当該患者の情報を活用して患家において、当該患者またはその家族等に療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
〇在宅で療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者に対して診療等を行う医師は、療養上の必要な指導を行うにあたり、活用された当該患者の情報について、当該情報を記録した者の氏名、記録された日、取得した情報の要点及び患者に行った指導の要点を診療録に記載する。

【レセプト摘要欄】
ICTを用いて活用された当該患者の情報の記録された年月日を記載する。

 

Q&A

問:患者が当該指導を行った上で入院となった場合において、当該指導料を算定することは可能か。

答:算定可能。

作成日2025年2月18日