在宅医療
がん治療連携指導料
- 公開日 2025.05.19
- 更新日 2025.05.19
【施設基準】
1.地域連携診療計画において連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であって、当該地域連携診療計画をがん治療連携計画策定料を算定する病院と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
2.がん治療連携計画策定料を算定する病院の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象となる患者に対して、当該地域連携診療計画に基づいた治療を行うことができる体制が整備されていること。
【算定要件】
- 〇別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く。)が、『がん治療連携計画策定料1』又は『がん治療連携計画策定料2』を算定した患者であって入院中の患者以外のものに対して、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。
- 〇計画策定病院への文書の提供に係る『診療情報提供料(Ⅰ)』の費用は、所定点数に含まれるものとする。
『がん治療連携計画策定料1』又は『がん治療連携計画策定料2』を算定する紹介元の医療機関へ患者様の診療情報を文書で提供した場合に算定が可能となります。
作成日2025年5月19日
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