Checkp Point
レセプトチェックポイント
Checkp Point
レセプトチェックポイント
診療科目:在宅医療
【施設基準】
1.地域連携診療計画において連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であって、当該地域連携診療計画をがん治療連携計画策定料を算定する病院と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
2.がん治療連携計画策定料を算定する病院の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象となる患者に対して、当該地域連携診療計画に基づいた治療を行うことができる体制が整備されていること。
【算定要件】
『がん治療連携計画策定料1』又は『がん治療連携計画策定料2』を算定する紹介元の医療機関へ患者様の診療情報を文書で提供した場合に算定が可能となります。
作成日2025年5月19日
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