外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 公開日 2025.05.26
- 更新日 2025.05.26
【内容】外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定について、カルテ修正時等に相違が発生する場合が多く、算定ミスや算定漏れにつながりやすい傾向にある。
【算定名】
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)1日につき
1.初診時 6点
2.再診時 2点
3.訪問診療時
イ 同一建物居住者等以外の場合 28点
ロ イ以外の場合 7点
【算定要件】
(1)主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中以外の患者に初診、再診又は訪問診療を行った場合に、所定点数を算定する。
(2)1については、初診料、小児科外来診療料(初診時)又は小児かかりつけ診療料(初診時)を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
(3)2については、再診料、外来診療料、短期滞在手術等基本料1、小児科外来診療料(再診時)、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料(再診時)又は外来腫瘍化学療法診療料を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
(4)3のイについては、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の同一建物居住者以外の場合又は在宅がん医療総合診療料(ただし、訪問診療を行った場合に限る。)を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
(5)3のロについては、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の同一建物居住者の場合又は在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
【算定ミスにつながりやすい状況】
・電子カルテによって自動算定でない場合
・カルテ内容確定後や会計後、月初のレセプトチェックの際に初再診を修正した場合に、外来・在宅ベースアップ評価料も併せて修正が必要だが漏れてしまっていた場合
・同日再診の場合(1日につき1回算定できる為、重複する可能性がある)
作成日2025年5月26日
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