鎖骨骨折・肋骨骨折に対する処置の算定方法

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整形外科

鎖骨骨折・肋骨骨折に対する処置の算定方法

  • 公開日 2025.06.12
  • 更新日 2025.06.12

「簡易なコルセット状」「固定帯(バストバンド等)での固定

 

肋骨骨折

「J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき) 35点」+「J200 腰部、胸部又は頸部固定帯固定(初回のみ) 170点」

で算定

 

鎖骨骨折

「J001-3  鎖骨又は肋骨骨折固定術 500点」

で算定

 

肋骨骨折で「肋骨骨折固定術」が算定できるのは、「絆創膏固定」によるもの。

バストバンド等による固定は、簡易なコルセット状のもので患部だけではなく胸全体を圧迫固定する簡易なもののため、

「固定手技35点+固定帯加算170点」となる。

鎖骨骨折で「鎖骨骨折固定術」が算定できるのは、「包帯等による8字固定」または、「固定帯(クラビクルバンド)による固定」

によるもの。

鎖骨骨折固定術は、胸を張るようにするため包帯等で胸を反らし8の字に固定をするが、クラビクルバンドは、8字帯の形の簡易装具

となっているため、固定は包帯等による8字固定と同様となる。

 したがって、初回の固定は、包帯等で8字帯固定する場合も、固定帯であるクラビクルバンドで固定する場合も全て、

J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術 500点』となる。

また、鎖骨骨折の場合は、整復もある場合があるため、整復術後に固定術を実施しても手術当日の手術に関連する処置となるため、

K044 骨折非観血的整復術 3 鎖骨 1,440点」の算定だけで、加算はできない。

 

 

1.「肋骨骨折」

⑴  「バストバンド等」の固定によるもの

  J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき) 35点+J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ)170点=205点

 ⑵ 「絆創膏固定」によるもの

  J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術 500点

 ⑶  「絆創膏固定」と「バストバンド等」による固定を併用する場合(症状詳記必要)

  J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術 500点+J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ)170点=670点

 

2.「鎖骨骨折」

⑴ 包帯等での「8字帯固定」

  J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術 500点

⑵ 「クラビクルバンド」(鎖骨バンド)による固定

  J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術 500点

⑶  「徒手整復」後「クラビクルバンド(鎖骨バンド)による固定」

  K044 骨折非観血的整復術 3鎖骨1,440点+「0点」(手術当日、手術に関連する処置の費用は算定できない。)

 

※鎖骨又は肋骨骨折固定術で使用したバストバンド等、クラビクルバンドの費用は所定点数に含まれるため別に算定できない。

 また、患者に自費請求することもできない。

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