特定疾患療養管理料
- 公開日 2025.06.13
- 更新日 2025.06.13
特定疾患療養管理料
厚生労働省が定める対象疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2 回に限り算定可能
算定点数
・診療所の場合 225点
・許可病床数が100床未満の病院の場合 147点
・許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 82点
情報通信機器を用いた場合
・診療所の場合 196点
・許可病床数が100床未満の病院の場合 128点
・許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 76点
※情報通信機器を用いた場合の算定においては、別途、情報通信機器を用いた診察に係る施設基準の届出が必要
算定上の注意点
・令和6年診療報酬改定にて、糖尿病・高血圧症・脂質異常症が対象疾患から除外
・算定する患者が厚労省に定める疾患を主病とすること
・初診料を算定した日から1ヶ月経過するまでは算定不可
・治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理内容の要点を診療録にしっかりと記載すること
Q&A
問:特定疾患療養管理料について算定要件に、「初診日から1ヶ月経過してから」とあるが、例えば他の病名で1年ほど通院している方で、当月に特定疾患の診断をつけ治療を始めるとなった場合、当月から特定疾患療養管理料の算定は出来るものか。
答:初診から1ヶ月経過とは、傷病名の診療開始日からではなく、初診料(注5の同日他科初診含む)を算定した日から1ヶ月以内の期間となる。そのため、この場合は初診料を算定してからすでに1ヶ月以上経過しているため、診断のついた日から算定可能となる。
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