精神科訪問看護指示料

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精神科訪問看護指示料

  • 公開日 2025.06.24
  • 更新日 2025.06.24

精神科訪問看護指示料 300点

 【算定要件】

患者の診療を担う保険医(精神科の医師に限る。)が診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、精神科訪問看護指示書に有効期間(6月以内に限る。)を記載して、当該患者又はその家族等が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に算定する。なお、1か月の指示を行う場合には、精神科訪問看護指示書に有効期間を記載することを要しない。

※2024年度改定で主たる傷病名の傷病名コードを記載することとなった。

 

【注意点】

・患者1人につき月1回に限り算定

・精神科訪問看護指示書を発行できるのは、患者の診療を担う精神科の医師であること

・『訪問看護指示料』との併算定はできない

 

『訪問看護指示料』と同様に下記の加算も算定可能

〇精神科特別訪問看護指示加算 100点

〇手順書加算 150点

〇衛生材料等提供加算 80点

 

Q&A

問:精神科訪問看護指示書の交付により、精神科以外の診療所に外来通院中の精神疾患を有する患者に対して訪問を行うことは出来るのか。

答:精神科以外の疾患については、その担当科の医師から診療情報の提供を受け、それを踏まえて精神科医が、訪問看護の必要性があると判断し、精神科訪問看護指示書を交付した場合は可能である。

 

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