小児科
乳幼児呼吸管理材料加算
- 公開日 2025.07.12
- 更新日 2025.07.12
【算定名】
乳幼児呼吸管理材料加算 1,500点
【算定要件】
・6歳未満の乳幼児に対して、
①在宅酸素療法指導管理料
②在宅人工呼吸指導管理料
③在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
を算定する場合、3月に3回に限り1,500点を所定点数に加算出来る。
・6歳未満の乳幼児に対する在宅呼吸管理を行い、専用の経皮的動脈血酸素飽和度測定器その他附属品を貸与又は支給したときに算定する。
・診療報酬明細書の摘要欄に『貸与又は支給した機器等の名称及びその数量』を記載すること。
【注意点】
特に査定・返戻が多いケースとしては、『貸与又は支給した機器等の名称及びその数量』の記載がなかったために査定対象となるケースがございましたので、改めてご留意くださいませ。
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