在宅自己注射指導

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在宅自己注射指導

  • 公開日 2025.07.17
  • 更新日 2025.07.17

【 算定名】
在宅自己注射指導

【質問内容】
在宅自己注射の導入前指導について「医師による十分な教育期間をとり、

十分な指導を行った場合に限り算定する」と算定要件に記載がありますが、

自己注射の指導の際注射施行手順の動画を見て自己注射を行う際は在宅自己注射指導管理料を算定できるか。

【算定について】
指導が不十分のため在宅自己注射の算定不可。

【算定要件】
在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、

医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。

ただし、アドレナリン製剤については、この限りではない。また、指導内容を詳細に記載した文書を作成し患者に交付すること。

【注意点】
動画だけで無く書面を作成し交付することが算定要件である。
診療録のに当該指導を実施した事項、指導内容の要点の記載を行う。

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